当相談室の特徴
当相談室の特徴
法務・税務に熟知した的確なアドバイスが可能
『遺産分割等と税金』
遺産分割で争いが生じた場合には、家庭裁判所において遺産分割の調停が行われます。調停は第三者(調停員)を含めた話し合いの場です。したがって、交渉ですからより多くの財産を得たいという思いがあるのは当然ですが、相続税の負担についても、念頭にあるかが重要です。なぜなら、相続税の課税については、取得者が誰かによって、大きく異なることがあるからです。たとえば、配偶者や同居の親族が一定の資産を取得した場合には相続税法上優遇措置があります。また、納税資金にも配慮しないと、希望の不動産は手に入ったけれど、納税のために手放すことになってしまったら、当初の目的が達成できなくなります。
したがって、遺産分割や遺言などにおいては、相続税の課税関係が大きく影響します。当相談室の代表は、弁護士であり、かつ、税理士でもあります。弁護士は、税理士試験に合格していなくても税理士登録ができることから、世間では、弁護士とともに税理士を名乗っている人も少数ながらいます。しかし、私は平成8年に税理士試験に合格して以来、15年以上税理士業務を経験して弁護士に転身していることから、税理士という肩書だけではなく、実際に法務も税務も両方熟すことができます。そして、遺産分割の交渉においては、その都度税理士に確認することなく、自ら課税関係を判断でき、タイムリーな交渉ができます。
『法律に精通した税理士であること』
憲法には租税法律主義の条文があります(憲法84条)。税金の計算は、すべて法律(租税法)に基づいているのです。しかし、一般的にいって、法律に強い税理士は多くありません(あくまで私見です)。なぜなら、税理士試験に論文(条文)科目はあるものの、条文丸暗記の試験であり(少なくとも私の時代は)、条文の解釈など突っ込んだ勉強はしないからです。税理士の試験科目に民法や憲法もありません。また、税理士の業務は、税金計算が主であることから、実務で税法を勉強する機会も多くありません。
しかし、税務調査において税法の解釈が問題となることは、よくあります。調査官から指摘を受けた時に、税法に基づいた的確な反論ができれば、何にも怖くありません。また、国税当局と最終的に訴訟になった場合には、弁護士でなければ対応できません。
当相談室の代表は、税理士であるとともに弁護士であることから、法律の解釈の専門家でもあります。税務調査等で、税法の解釈について的確な反論ができることはもとより、万が一訴訟になっても、1人で対応することができます。
『数字に強い弁護士であること』
遺産分割で揉めた場合において、遺産の中に不動産や非上場株式などがあった場合には、適切に評価することが重要です。また、特別受益などが問題となる場合には細かい数字の計算が出てくることがあります。この点について、当相談室の代表は、税理士でもあることから、財産評価についての知識も経験も豊富にあり、また、細かい計算も得意です。「それは税理士さんに聞いてみないと分かりません」、「専門外です」などと言う回答はありません。つまり、「数字に強い」弁護士です。
事前に報酬についての説明と同意を得ること
当相談室では、事前に報酬についてのご説明をさせていただき、ご納得していただいた上で、ご契約をさせていただきます。
したがって、作業完了後に、説明やご納得いただいていない報酬を請求することは一切ありません(ただし、作業のボリュームが不明な場合に、一定の幅を持たせていただくことはあります。この場合でも、その幅を明示します)。
また、税理士業務については、税理士報酬基準に従って、ご請求させていただいております。弁護士であるからといって、報酬を高めに設定しているなどと言うことはありません。
時間をかけたカウンセリング
お客さまごとにきちんとお時間をとり、丁寧なご説明を心がけております。お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。また、弁護士や税理士は、自分に任せていれば大丈夫などと言って、あまり説明をせずに進めてしまうことも、まま、ありますが、私は、できる限り平易な言葉を使用し、お客様に手続や方針について説明し、ご納得いただいた上で、業務を行いますので、安心してご相談ください。