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業務のご案内

BUSINESS

相続発生後の業務のご案内

こちらでは、相続開始後の当相談室の業務について、ご案内します。
相続開始後においては、やはり遺産分割が重要となります。
遺言がない場合には、まずは相続人間で協議して、遺産を分割します。
協議が成立しない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てをすることになります。
調停が成立しない場合には、審判に移行します。
詳細は、以下をご参照ください。
相続開始後の手続きは、種々あることから、以下では、時系列で説明します。

・相続放棄の申述申立
・準確定申告書の作成
・相続税の申告書の作成
・遺言書の検認申立
・遺言執行
・遺産分割協議・調停・審判
・訴訟
・共有物の分割請求
・各金融機関の相続手続き

相続の放棄の申述申立(3か月以内)

被相続人が借金を多く残して亡くなった場合には、その被相続人が負っていた借金は、相続人 に相続されます。被相続人が借金を上回る資産を所有していた場合には、借金を相続しても返済することができるかもしれません。しかし、遺産のほとんどが借金である場合には、相続人の遺産相続のメリットはありません。
このように遺産のほとんどが借金の場合には、相続人は、原則として相続開始があったことを知った日から、3か月以内に、相続放棄の申述を家庭裁判所にすることによって、借金を相続しないことができます。また、3ヵ月以内という期間も伸長することができます。
詳しくは、当相談室にお気軽にお問い合わせください。

準確定申告書の作成(4か月以内)

確定申告をしなければならない方の相続があった場合には、相続人は、その相続があったことを知った日の翌日から4か月内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に対して、準確定申告書を提出しなければなりません。

相続税の申告書の作成(10か月以内)

相続があった場合において、相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に対し、相続税の申告書を提出することになります。
相続税の申告書を提出する必要があるのは、原則として、相続財産が相続税の基礎控除を超える場合です。相続税の基礎控除額は、平成27年以降の相続開始から6割に圧縮されるため、今後、より多くの方が相続税の申告の必要が生ずることが予想されます。

<平成26年までの相続税の基礎控除>
5,000万円 + 1,000万円×法定相続人の数(相続人3人の場合は8,000万円)

<平成27年以降の相続税の基礎控除>
3,000万円 + 600万円×法定相続人の数(相続人3人の場合は4,800万円)

相続税の申告期限までに、遺産分割協議が整わない場合には、未分割の状態で申告をすることになり、その後分割が行われた後修正申告等をすることになります。遺産が未分割の状態では、適用できない相続税の特例もいくつかあることから留意が必要です。
相続税は、特例制度が多いことや、相続財産の評価の方法もいくつかあり、税理士の腕が最も試される業務の一つです。当相談室の代表は、相続税の申告経験も豊富で、資産税に特化していますので、安心してご相談ください。

遺言書の検認申立(発見後遅滞なく)

被相続人が、自筆証書遺言を遺している場合には、遺言書の保管者もしくは遺言書を発見した相続人は、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を受けなければなりません。
当相談室では、遺言書の検認申立の代理をしていますので、相続開始後遺言書を発見された場合には、お気軽にご相談ください。

遺言執行

遺言執行者は、遺言の内容通りの財産の移転を実現します。遺言書に遺言執行人の指定がない場合には、家庭裁判所に遺言執行者の選任申立をすることができます。
遺言執行者は、受遺者の不動産を移転する場合や預金の解約などで必要になる場合があります。当相談室では、遺言執行者もさせていいただいておりますので、お気軽にご相談ください。

遺産分割

協議分割

遺産分割の基本は、相続人間での話し合いです。したがって、まずは、相続人による遺産分割の協議をする必要があります。当相談室では、遺産分割協議にあたっての法務・税務のアドバイスや分割協議への立会なども行っております。
また、たとえ遺言書があったとしても、相続人全員の同意が得られれば、遺言書通りに分けるのではなく、協議分割による方法も認められます。以前、あったことですが、遺言書に記載された通りに分けた場合、相続税の計算において、著しく不利であったため、事情を説明して、協議分割に切り替えたこともありました。
したがって、遺言書がある場合でも、その通りに取得することが、相続人全員にとって得であるかなども検討する必要がありますので、当相談室にお気軽にご相談ください。

遺産分割調停

当事者のみでの話し合いで、遺産分割協議が整わない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることになります。
遺産分割の調停とは、調停員が参加して、当事者とともに遺産分割の話し合いを進めることです。調停も、基本的には話し合いの場です。しかし、そこでの話し合いは、法的な要素を含んだものであり、また財産評価などの数字も多く絡みます。そこで法的知識があり、数字にも強い、当相談室の代表が代理人をさせていただくことにより、より良い分割を実現することができるのです。
どうぞ、お気軽にご相談ください。

遺産分割の審判

遺産分割の調停によっても分割が整わない場合には、家庭裁判所に遺産分割の審判を申し立てることになります。ただし、実際には、調停が不成立の場合には、当然に審判手続きに移行します。
審判手続きは、もはや相続人間の話し合いではありません。家庭裁判所が遺産分割を決定することになります。

訴訟

遺産分割をするにあたって、もしくは遺産分割中に相続人や相続財産の範囲について争いとなった場合には、当該範囲については調停で判断できるものではないので、訴訟で争うことになります。
たとえば、相続人の範囲であれば、認知が問題となる場合、相続財産の範囲については、名義預金などが問題となりえます。認知のケースでは、認知無効請求の訴訟を名義預金のケースでは、遺産確認の訴訟を提起することになります。
いずれも、当相談室で対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。

共有物の分割請求

遺産分割は、終えたものの、不動産について、親族との共有になっているケースは結構あると思います。当初は、共有者との関係も深く、あまり問題がなくても、今後共有者の相続が発生すると、どんどん共有者同士の関係が薄くなっていき、問題が生ずることがあります。できれば、関係が深いうちに共有関係を解消したいものです。
当相談室では、共有物分割の交渉の代理や、話し合いで解決できない場合の共有物分割請求についても対応させていただいております。お気軽にご相談ください。

当相談室サービスの流れ

お問い合わせからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

各金融機関の相続手続き

預貯金口座の名義人(被相続人)が亡くなったことを金融機関に連絡すると預貯金口座は凍結され、相続手続きが完了するまでは、自由に出し入れや処分が出来なくなります。
相続した預貯金を使いたいのに、金融機関の相続手続きが分からず、お困りではございませんか。
金融機関の相続手続きには、遺産分割協議書や相続関係を証明する戸籍等の書類を準備する必要があり、相続人が多数になると書類の準備が大変になります。
当相談室では、金融機関の相続手続きを代行していますので、速やかに預貯金の払い戻しや名義変更が出来るようお手続きいたします。

お問い合わせ

平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。

無料相談

お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

ご契約

当相談室では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。
一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

料金表

ここでは当相談室のサービスの料金についてご案内いたします。

基本料金表

相続放棄の申述申立 1人当たり ¥100,000
準確定申告書の作成 所得金額によります。
相続税申告書作成 原則として遺産総額の0.8%
遺産分割の調停・審判・訴訟、共有物分割請求 遺産の額によりますのでお気軽にご相談ください。お見積もりは無料です。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。