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業務のご案内

BUSINESS

相続発生前の業務のご案内

・相続税額の試算
・相続財産の評価引き下げ対策
・生前贈与対策
・相続税の納税対策
・遺言書の作成
・遺留分の放棄の申立

生前における相続対策の詳細

相続税額の試算

生前における相続対策の前提となるのは、現状における相続税額の試算です。実際にどの程度の相続税が発生するかにより、相続対策の効果が異なります。また、相続税額の試算を行うことで、相続財産を把握することができ、有効な相続対策を検討することができます。
また、遺言書を作成するにあたっても、相続財産や予想される相続税が分からないと、最適な遺言書を作成することはできません。
相続税の試算は、相続対策のベースとなるものです。
当相談室では、相続税額の試算をしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
初回相談及びお見積もりは無料です。

相続財産の評価引き下げ対策のご提案及び実行

所有している財産に合った「相続財産の評価引き下げ対策」を検討します。
不動産を所有している方や、非上場株式を所有している方など、所有財産によって対策は異なります。
不動産を所有している方については、より有効活用することで、相続税の評価を引き下げることも可能です。非上場株式を所有している方については、事業承継を含めた対策を考えます。
詳しくは、当相談室にお問い合わせください。初回相談及びお見積りは無料です。

生前における資産の移転のご提案及び実行

相続税は、被相続人が相続開始時に所有していた財産に対して、課税されるものです。したがって、生前に財産を相続人等に移転することにより、相続財産を減少させることができます。
ただし、生前に財産を移転する場合には、贈与税に配慮する必要があります。
贈与税については、暦年単位で基礎控除があることから、受贈者を増やし、毎年贈与することや、相続時精算課税制度の特例を適用し、利回りの高い資産や、将来価値のある財産を移転することが考えられます。
相続時精算課税制度とは、親の子供に対する贈与に対して、原則2500万円まで(2500万円を超えた分については一律20%の贈与税が発生し、相続税の計算上、相続税から控除されます)は無税で財産を移転することができる制度です。ただし、その代りに、相続時精算課税制度を利用して贈与した財産については、被相続人は相続開始時に所有していませんが、相続税の計算上、相続財産に含まれて計算されます(相続の時に精算されるので、相続時精算課税制度といいます)。
相続時精算課税制度を利用することで、生前に遺産分割を行うことと同じ効果を得ることができます。すなわち、遺言では、自分に相続させると書かれているが、遺言は書き換えることができるので、相続により確実にもらえるかは、その時点ではわかりません。相続時精算課税制度を利用して贈与を受けてしまえば、その時点で財産を手に入れることができます。
当相談室では、生前贈与については、提案から贈与税申告までワンストップで対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

相続税の納税対策

相続税は、金銭納付が原則ですが、金銭納付であっても延納による方法(分割払)や物納による方法(不動産等財産で納付)もあります。
相続税を確保するため、不動産を叩き売ったのでは、被相続人は浮かばれません。
納税対策としては、保険を活用した方法や不動産を多く所有している方については、物納のための不動産整備を事前に行う方法などがあります。さらに、納税資金に配慮した遺言書を作成することも肝要です。

遺言書の作成

相続人や相続税、さらには納税資金に配慮した遺言を作ることで、争続を防ぐことができます。
遺言書作成の方法には、基本的に「公正証書による方 法」と「自筆証書による方法」があります。自筆証書による方法は、簡便である反面、偽造等のリスクがあり、相対的に遺言の有効性が争われる可能性が高いです。一方、公正証書遺言は、公証人の面前で作成するため、費用や手続の面で煩雑ですが、自筆証書遺言に比 べ、証拠能力は高いです(無効とされる可能性が低いです)。
また、遺言執行者を選任することで、遺言内容をより確実に実現することができるようになります。当相談室では、遺言作成と当時に遺言執行者の選任についてもお受けしております。
遺言の作成は、相続税に配慮し、また、将来の争続を防止するために作成するものであることから、まさに法務と税務の両方の知識を必要とする作業であります。
当相談室は、法務・税務の両方を一人で熟すことができますので、ご相談はお気軽にどうぞ。初回相談及びお見積りは無料です。

遺留分放棄

既に父親から相当額の遺産相続を受けているので、母 親からの相続は受けないといっている長男がいたとします。母親も同じ考えで、もう一人の息子である次男に自身の財産をあげたいと思ったとします。
まずは、遺言書を作成して、次男に母親の財産をすべて相続させる旨記載する方法が思いつくと思います。 しかし、この方法も万全ではありません。兄弟姉妹を除く、法定相続人には、遺留分(遺言によっても冒せない相続人の権利)があります。相続人が直系卑属(子供や孫)の場合には、法定相続分の2分の1は遺留分として保護されています。したがって、長男が、母親の相続開始後、やはり欲しくなったなど翻意して次男に対して遺留分の減殺請求をした場合には、次男は相続財産のうち4分の1(法定相続分2分の1の2分の1)を長男に渡さなければならなくなります。
このようなことを防ぐためには、遺言書の作成に加えて、母親の相続開始前において、長男が遺留分を放棄する方法があります。遺留分を放棄した場合には、母親の相続開始後、長男が翻意したとしても、認められません。
遺留分の放棄は、家庭裁判所で審判を受ける方法により行いますが、どのようなケースでも認められるものではありません。遺留分を放棄しても、放棄した相続人の生活が困窮しない状況であるなどの事情が必要となります。詳しくは、当相談室へお尋ねください。

当相談室サービスの流れ

お問い合わせからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

お問い合わせ

平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。

無料相談

お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

ご契約

当相談室では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。
一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

料金表

ここでは当相談室サービスの料金についてご案内いたします。

基本料金表

相続税額の試算(相続財産の総額に比例) ¥ 50,000~
相続対策(相続税、納税、分割対策)
(相続財産の総額に比例)
¥100,000~
公正証書遺言の作成 ¥100,000
遺留分放棄の申立て ¥100,000

ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。